富士山の(いわゆる)「通行料(山梨県側)」「入山料(静岡県側)」について、本州横断ゼロフジゼロ・お台場ゼロフジゼロ参加者の皆様に向け、情報を提供いたします。
本記事は、関連条例等を熟読した上で、山梨県(富士山観光振興グループ)及び静岡県(富士山世界遺産課)に電話確認を行い、その結果に基づき作成しております。
(目次)
※本記事では、分かりやすさを重視し、条例上の用語とは異なる表現を使用しています(例:条例「使用料」→本記事「通行料」)。
ゼロフジゼロイベントにおける通行料・入山料の支払い義務等
- 往路:山梨側→静岡側
- 復路:静岡側→山梨側
本州横断ゼロフジゼロ【往路】・お台場ゼロフジゼロ
富士山の往路における通行料等(4,000円)の支払い義務の有無は、吉田口五合目(佐藤小屋付近)〜吉田口六合目間で通るルートにより、変わります。
(図1)

本州横断ゼロフジゼロGoogleマップから
図1. 赤線ルート(泉ヶ滝迂回ルート)→【無料】
「無料(支払い義務なし)」です。
(山梨県の有料区間を通らないため。)
なお、現地の係員は必ずしも制度を熟知しているわけではないので、このルートを通る方は、後記「条例の内容」を確認し、理論武装を行なってください。
図1. 青線ルート(直登ルート)→【有料】
通行料4,000円の支払い義務が発生します。
(支払い場所:吉田口六合目の小屋(指導センター))
本州横断ゼロフジゼロ(往復の部)【復路】
- 富士山の復路は、静岡側か山梨側のどちらかで、必ず4,000円の支払い義務が発生します。
- 静岡県側を登る際に、富士山スカイラインを登り富士宮口五合目を通ると(図2. 青線ルート)、さらに静岡県側の規制(入山届義務、夜間入山規制)の対象となります。
(図2)

本州横断ゼロフジゼロGoogleマップから
図2. 赤線ルート(ガラン沢コース)を通った場合→吉田口六合目で支払い
ガラン沢コースを登った場合、静岡県側の規制は受けませんが、山梨県側(吉田ルート下り)で有料区間を通るため、山梨側の通行料4,000円の支払い義務が発生します。
(支払い場所:吉田口六合目の小屋(指導センター))
(図3)

本州横断ゼロフジゼロGoogleマップから
図2. 青線ルート(富士山スカイライン)を通った場合→富士宮口五合目で入山届・支払い
富士山スカイラインを通った場合、富士宮口五合目にて、入山届の手続きと、入山料4,000円の支払いを行います。
※注:夜間入山規制により、基本的に午後2時〜午前3時の間は富士宮口五合目からの入山ができません。
なおこの場合、山梨県側の通行料の支払いは不要とされています。
(参考:富士登山オフィシャルサイト「【吉田ルート】登山規制 よくあるご質問」)
※往復の部参加者で、このルートを通る予定の方は、「富士登山事前登録システム」のウェブサイトも確認されると良いでしょう。
夜間入山規制・人数制限等
山梨県側(吉田ルート)登り→対象外
山梨県側の夜間入山規制・人数規制等は、いずれも、スバルライン五合目のゲートから登る登山者にのみ適用されます。
ゼロフジゼロイベントでは、スバルライン五合目を通らないため、山梨県側の登りでは夜間入山規制・人数制限ともに対象外です。
そのため、通行予約も不要です。
静岡県側(富士宮ルート)登り
図2. 赤線ルート(ガラン沢コース)を通った場合→対象外
静岡県側の夜間入山規制は、本州横断ゼロフジゼロ往復の部では、富士宮口五合目を通る場合(図2. 青線ルート)にのみ適用されます。
ガラン沢コースを登り、宝永第一火口縁から富士宮口六号目に進む場合(図2. 赤線ルート)、富士宮口五合目(基準点)は通らないため、夜間入山規制の対象外です。
図2. 青線ルート(富士山スカイライン)を通った場合→規制が適用
富士山スカイラインを登り富士宮口五合目を通る場合(図2. 青線ルート)、次の規制が適用されます。
- 入山料納付義務(前掲)
- 夜間入山規制
午後2時から午前3時の間は、原則として、富士宮口五合目からの入山が禁止となります。 - 入山届の手続き義務
富士宮口五合目において、入山届の手続きを行う義務が発生します。
※往復の部参加者で、このルートを通る予定の方は、「富士登山事前登録システム」のウェブサイトも確認されると良いでしょう。
下り(山梨・静岡共通)→対象外
下りでは、山梨県側・静岡県側、ともに夜間入山規制・人数規制等の対象外です。
条例の内容
山梨県側の条例
山梨県側の条例は、県知事が定めた「登下山道(有料区間)」を通る際に、その「通行料(4,000円)」を支払う義務が生じるという内容となっております。
あくまで、県知事が定めた有料区間の通行料であり、吉田口登山道・吉田ルート全体の通行料ではない点にご留意ください。
登下山道(有料区間)は、次の図のとおり定められております。
本州横断ゼロフジゼロ(往路)と、お台場ゼロフジゼロでは、泉ヶ滝に迂回し、この有料区間を一切通らないルートを基本ルートとしております。
そのため、往路においては、基本ルートを通った場合には、通行料の支払い義務は発生しません。
一方、往復の部の復路では、吉田口下山道にて必ず有料区間を通ることとなるため、どうしても通行料4,000円の負担が発生することとなります。
(ただし、静岡県側で入山料を支払った場合には、山梨県側の通行料は支払い不要という扱いとなっているため、いずれにしても負担額は4,000円で済むこととなります。)
なお、山梨県側の条例には、上記の通行料のほか、夜間入山規制・人数制限も定められておりますが、これらはいずれもスバルライン五合目のゲートを通過する登山者にしか適用されません。
ゼロフジゼロイベントでは、スバルライン五合目ゲートを通らなため、夜間入山規制・人数制限の対象外となります。
静岡県側の条例
静岡県側の条例は、県知事が定めた「基準点」から山頂側に入山する登山者に、入山の届出義務と、その届出の受付事務手数料(いわゆる入山料、4,000円)を納付義務を課すという内容となっております。
この(いわゆる)入山料は、あくまで「基準点」から入山する登山者に課した入山届の受付事務手数料であり、富士山への入山の対価(一般的な意味の入山料)ではない点に、ご留意ください。
また条例では、基準点からの入山についてはさらに夜間入山規制も課され、午後2時〜午前3時の間は、基準点からの入山が原則禁止となります。
この夜間入山規制は、あくまで「基準点からの入山」が対象であり、基準点を通らずに登る場合は対象外となります。
(なお、静岡側への下山のみは、ルート・通過地点を問わず、規制の対象外です。)
基準点の位置は、次の図のとおり定められております。
本州横断ゼロフジゼロ(往復の部)の復路は、この基準点を通らずに山頂に登るルートを基本ルートとしております。
そのため、基本ルートを通った場合には、静岡県における入山料の支払い義務は発生せず、入山届等の義務や夜間入山規制も対象外となります。
なお、上述のとおり、静岡県側で入山料の支払い義務が生じなかった場合には、山梨県側で通行料の支払い義務が発生するため、いずれにしても4,000円の負担が生じることとなります。
条例等ダウンロード
山梨県
山梨県の条例等は、次のページからダウンロードできます。
静岡県
静岡県の条例等は、次のページからダウンロードできます。


